美容サロンにおけるアートメイクをめぐり、法令順守の徹底を改めて求める動きが強まっている。2025年12月26日付で、厚生労働省医政局医事課長通知として、厚生労働省と経済産業省の連名による「美容所等におけるアートメイク施術について」が発出された。各都道府県の衛生主管部長あてに営業者への周知徹底と指導強化を求める内容であり、警察との連携強化にも言及した点が特徴だ。行政が一段踏み込んだ姿勢を示したといえる。

通知自体は新解釈を示したものではない。すでに23年7月および25年8月の通知で、「メニュー名にかかわらず、いわゆるアートメイクは医行為に該当する」との見解は明示されている。皮膚に色素を入れる行為は医行為であり、医師免許を持たない者が行えば違法となる。それにもかかわらず、現場では「美容目的なら問題ない」「通達はあくまで指導」といった都合のよい解釈が一部で広がっていたと指摘される。今回の再通知は、そうしたグレーな解釈に終止符を打つ意味合いが強い。

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