理美容業界が気を揉んだ「システアミン塩酸塩」問題が決着した。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律は、化粧品に医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分を除く)を配合してはいけないと規定。システアミン塩酸塩はパーマ剤の主成分の一種だが、医療用医薬品成分として申請が出され、理美容業界は使用不可になることを危惧していた。結果は、システアミン塩酸塩は医療用医薬品成分に承認されたものの、条件付きで化粧品に配合可能になり、これまで通り、パーマ剤の主成分として使用できることになった。

規制当局との交渉は日本パーマネントウェーブ液工業組合が行った。2024年3月7日開催の薬事・食品衛生審議会化粧品・医薬部外品部会における審議の末、条件付きで配合を許され、翌日から基準改正に向けたパブリックコメントを実施。基準改正までの臨時的・特例的な対応として、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課が発行した事務連絡「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」の中で「頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料」に関しては100グラム中のシステアミン塩酸塩の最大配合量を8.63グラムとすることが明記された。

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