誇大広告を規制し、社名公表や課徴金が課せられるため事業者が神経質に対応せざるを得ない景品表示法。そのあり方が揺らぎ、運用にも変化が出てきている。取消訴訟で運用元の消費者庁が完全に敗訴、また2025年度の景表法の処分数が激減しているからだ。ステマ規制を含めて、重箱の隅を突くような違反事例もあった景表法だが、退潮が露わとなっている。

消費者庁にとっては痛恨の極みであろう。6月10日、東京高裁はフォーティーフォー社(F社)が求めていた景表法措置命令の取消訴訟について、景表法違反ではないとした一審の判断を支持。消費者庁は本件で連敗となった。同庁は上告を検討したが、6月25日に堀井奈津子長官が会見し、上告しなかったことを発表した。完全な敗訴だ。

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