春到来とあわせた訳ではなかろうが、薬機法に基づく、化粧品の効能規制の緩和が一気に動き出しそうだ。3月13日に日本化粧品工業会の小林一俊会長(コーセーHD会長グループCEO)が高市早苗総理に面談。どのようなやり取りがあったかは明かされていないが、昨年12月から経済産業省で開催する「化粧品産業競争力強化検討会」に工業会やコーセーが委員として名を連ねている背景を鑑みれば、規制緩和の要望が話題となったのは確実だろう。美容への関心が高い高市総理の志向を考えれば、強い後押しを得られたと思われる。総理マターとなったことで展開は早そうだ。薬機法の定義の壁は、現前として存在しており、どうクリアするかがポイントになろう。
薬機法の緩和。これはいわばパズルに近い。条文の構成要件をにらみ、どうすれば最適解を見いだせるかを詰めていく作業になるからだ。
化粧品の場合、ややこしいのはこのパズルが法的な「化粧品」という一要素だけで決まらないことだ。医薬部外品の薬用化粧品もこのパズルに加わる。その上位にある「医薬品」「医療機器」も影響する。単純化すれば、医薬品≫医療機器≫医薬部外品≫化粧品という順で効能の自由度と強さが決まってくる訳だ。
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