薬機法をめぐる規制は、法律の枠外にあるカテゴリーはもとより、実際には法律の枠内の存在にも及ぶ。特に化粧品については、表示規制の壁は大きい。もともとが医薬品のルールであるため、例え、法律の枠内でも薬以外は優先順位が低いといえよう。そのことが、化粧品の表示を固定化してしまい、薬機法の内外で矛盾を生み出してもいる。果たしてこのままで良いのであろうか。これを解消しようという新たな動きも始まっている。

改めて触れるまでもなかろうが、化粧品は法律的には薬機法がカバーしており、表示ルールはその範ちゅうで決まっている。「作用が緩和なもの」と2条第3項に規定されている。

では、具体的にどのような表示が示されているのか。これも古い話となるが、ベースとなっているのが1961年「薬事法の施行について」という厚生省薬務局長通知の別表となる。これを2000年に「化粧品の効能の範囲の改正について」で改正した。これも局長通知という位置づけだ。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

ログイン