「著しく優良の判断基準」「不実証広告規制の独善」「本質から乖離したステマ規制」――など連載で景品表示法の問題点を指摘してきた。潮目が変わりそうな、景表法の判断と運用を鋭くえぐるニュースが7月に報じられた。消費者庁が景品表示法違反で処分した事件が東京地裁によって「取り消し」となったのだ。処分取消は初めてで、問題の表示を「景表法違反ではない」と判断するなど、行政側の完敗といえる。消費者庁は控訴したが、調査や運用のあり方、判断を裁判所に否定された影響は大きく、分岐点となる判例である。
景品表示法が制定されたのは1962年。以後、当初は公正取引委員会、2009年からは消費者庁に所管が移ったが、63年間にわたり運用され、数百件の違反を認定、再発防止などの処分を命じてきた。16年からは課徴金も科せられることとなり、制裁力も高まっている。
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