景品表示法は著しい虚偽・誇大広告への規制だ。しかし、「不実証広告規制」の乱用で表示と根拠の乖離を当局が判断する「みなし違反」がほとんど。最も重要な「著しい」か否かという点が顧みられなくなっている。さらに「みなし」は厳密には違反ではないのだ。「取り締まりのための取り締まり」という暴走の危険性も高まる。この傾向にさらに拍車をかけたのが一昨年に導入されたステルスマーケティングに対する規制だ。

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」。2023年10月に景品表示法の新たな告示となり、こうした表示が禁止された。これはステルスマーケティング(ステマ)を規制する目的で導入されたものだ。

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