「根拠がなければ違反」とできる不実証広告規制により、景品表示法は大いなる力を持つことになった。しかし、強力すぎる武器は、おのずから暴走の危険をはらむ。景品表示法の本来の趣旨からの乖離さえ生じさせる。また運用主体である消費者庁自らが傷つく異例のケースも生じている。
景品表示法が規制するのは「著しい」優良誤認と有利誤認だ。しかし、「著しい」の定義はあいまいであり、詰まるところ、担当官の主観に帰する部分が大きい。とはいえ、表示と実態の乖離が著しいか否かは、違反として公表したケースで問われることになる。
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