景品表示法制定から62年にわたる歴史で初めて裁判所から処分の取り消しを命じられたフォーティフォー(FO)社の糖質カット炊飯器をめぐる表示問題。運用などに与える影響の大きさや損害賠償を鑑みてであろう、消費者庁は判決を不服として、東京高裁に控訴した。ただ、消費者庁、公正取引委員会の関係者でさえ、本件が筋悪であるとの認識だ。取消判例は景表法にどのような影響を与えるのか。そして、運用のどこを改善すべきなのか。
「完封負け」。今回の裁判は消費者庁にとって屈辱的な内容だ。東京地裁は、消費者庁が誇大広告とした七つの表示について、それぞれ判断を示し「景品表示法が禁じる優良誤認ではない」とし、「違反ではないものを違反としたから違法」と断じたのだ。
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