ネットマーケティングを集中的に規制する検討が行われている。消費者庁が1月から開催している「デジタル取引・特定商取引法等検討会」がそれだ。一部で問題化した「定期購入」が再度、やり玉にあがるほか、ネット特有の問題として「不意打ち」「誘因性・複雑性の高い勧誘」「ダークパターン」などが問題ある事例とされており、こうしたマーケティングを包括的に規制する必要性が問われている。検討資料は、非常に抽象的で、何が問題なのかが分かりづらい。タイムセールなど店舗で一般的に行われている販促策がネットの問題と混同されている部分もあり、議論が入り乱れている。通販業界の関係者は、「ECを規制する新法を狙っている可能性もある」と警戒感を隠さない。ステマ規制の前例から、ネット規制は非常に細かく分かりにくくなることもあり、議論の行方は注意が必要だ。

ECはこれまで法的には特定商取引法の通信販売に規定され、義務表示や禁止規定が設けられている。一方で虚偽誇大広告などの表示規制は特定商取引法に加えて、景品表示法でも禁止されており、同じ規制が並立する「重畳性」が問題視されている。ただ、罰則の強さは異なっており、特定商取引法では、企業や経営者に業務停止命令がかけられる。このため、消費者庁は特商法+業務停止命令で通販の問題事業者に対処する方針を強化している。

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