欧州連合(EU)では2026年8月から「包装・包装廃棄物規則(PPWR)」が発効し、域内で販売される商品の包装を持続可能なものにすることが義務付けられる。リユース・リサイクル促進は、従来のEU「包装及び包装廃棄物指令」でも求められ、各加盟国の国内法をもとに施行されてきた。複数の改正で強化されたが、国によって異なるラベルや要求が生じて煩雑化したほか、十分実施できない国もあった。さらに従来規制下でも包装廃棄物量と、それに伴うCO2排出が増加したため、より効果的で統一的なルールが求められていた。PPWRは「規則」として、全27EU加盟国に発効と同時に厳しいルールが直接適用される。これらの規制は、EU市場で販売される輸入商品に対しても課されるため、注意が必要だ。
同規則の要求は多岐にわたり、日本でも大きく取り上げられるPFASなどの有害物質の制限、リユース・リサイクル促進(再生可能な素材への変更と回収義務)、リサイクル素材の利用向上、バイオベース・堆肥化可能な素材の活用、包装の最小化(包装内の商品が詰まっていない空間を全体体積の50%以内に)、包装にかかる情報の報告・表示などが段階的に求められる。グリーンウォッシュ対策として、28年以降は包装のリサイクル方法・環境負荷情報を、EU統一ラベルを用いて表示することも義務付けられる。
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