機能性表示食品制度の改正ルールが9月1日からスタートした。同日施行となったのが健康被害情報を行政に報告することを義務化した制度。猶予期間を経て、2026年9月までにパッケージの注意表示や製造時の製造管理基準(GMP)の義務化なども導入される。川上・川中・川下といわれる製造から販売後に至るまでを包括的に見直している。事業者には新たなコスト負担となる。義務化された健康被害の報告は、違反の場合営業停止という強い処分も可能で、対応に苦慮する企業も多くなりそうだ。

9月からスタートしたのが、川下の規制。販売後に、医師やユーザーから健康被害の報告を受けた場合、これを保健所等に一定の期間内に報告する仕組みだ。対象となるのは、機能性表示食品と特定保健用食品。制度を利用する事業者、約1500社に義務が生じる。

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