「サプリメント」という言葉が法的に定義される。昨秋から消費者庁で食品衛生法関連で進めてきた部会での議論が大詰めを迎え、4月23日に具体案が示された。これにあわせて、製造管理基準(GMP)が義務化される予定。グミなど新しい形状の一部は努力義務に留まる見通しだ。今後、定義などについて報告書がまとまり次第、今度は厚生労働省に検討の場が移り、健康被害報告と業許可(製造・営業に関する許可・届出)について、審議される。サプリメントとなるものは、製造にはGMP、販売には保健所への届出と健康被害報告が必要となり、規制が強化されることになる。サプリメントの範囲はかなり絞られる方針だが、境界線となるカテゴリーもかなりありそうで事業者は販売する製品がサプリメントか否かを確認する必要がある。

公表された定義案は二つのパラグラフから構成されている。一番目が「通常の食事による栄養の摂取又は生理機能の調整を補助することを目的とした食品」である。

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