ファンケルは、12月10日付で、消費者庁所管の「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」の登録事業者になったことを明らかにした。
「内部通報制度認証」とは、事業者が自らの内部通報制度を評価して、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(平成28 年12月9日消費者庁)に基づく内部通報制度認証基準に適合している場合、事業者からの申請に基づき指定登録機関が、その内容を確認した結果を登録するもの。登録を受けた事業者は、WCMS(Whistleblowing Compliance Management System)マークの使用が許諾される。
ファンケルは、法令や「ファンケルグループコンプライアンス基準」に違反する行為を通報できる「コンプライアンスヘルプライン」を設置している。腐敗防止や贈収賄防止などもカバーした「ファンケルグループコンプライアンス基準」は、同社の創業理念「正義感を持って世の中の『不』を解消しよう」を体現する行動指針として2006年に策定された。
同社は、従業員に、「コンプライアンス行動基準手帳」を配布することで、「コンプライアンスヘルプライン」の利用方法を周知徹底している。また、「コンプライアンスヘルプライン」は、違反行為の早期発見や早期是正、働きやすい職場環境の実現のために、通報に関係する従業員のプライバシーや名誉を尊重するほか、外部窓口を設置するなど、安心して相談できる環境づくりも進めている。