1970年代に被害者を続出した悪質マルチ商法など問題商法を排除するために制定された旧訪問販売法は、その後、規制する取引類型を拡大しつつ、2001年には特定商取引法と名前を変えて、所管も09年に経済産業省(旧通商産業省)から消費者庁に移る。警察が介入できる刑事罰もあるが、行政処分として業務停止命令が可能で、悪質な事業者や経営者をけん制、制裁する一定の効果はある。ただ、法律というルールの持つ現実社会とのタイムラグや、空回りや国境を越えた展開で狙った効果が発揮できなかった面は否めない。
1976年に訪問販売、通信販売、連鎖販売取引(マルチ)の三つの取引への規制から始まった特定商取引法。現在では、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、学習塾など)、業務提供誘因販売取引(内職など)、訪問購入(買取など)を加えて、七つの取引を規制している。時代ごとに、新たに消費者トラブルが生じたり、増えた取引類型を追加して、これに対応しようという意図である。
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