2022年の年の瀬、報道各社がアップル日本法人への追徴課税を一斉に報じた。報道によると、東京国税局が指摘した免税販売で消費税の免税適用外になる転売目的の疑いがある取り引きは、21年9月までの2年間で約1400億円。追徴課税額は過去最大規模の約140億円になったという。
外国人旅行者などに土産物や日用品などを販売する場合、消費税を免税する制度があるが、条件は個人使用のみ、転売目的での購入は適用外だ。今回、アップル日本法人が指摘されたケースは二つあるようで、一つ目は一人の旅行者がiPhoneなど数百台を購入したケース。もう一つは、転売業者が報酬を餌にSNSで大勢の外国人旅行者を誘い、免税で購入させるケースだ。店頭販売時に前者は明らかに転売目的と見破れるが、後者は個人使用と見分けられるだろうか。
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