コロナ禍で化粧品・健康食品のECは急成長。フリマアプリのようにスマホに照準を合わせた新しいサービスも人気を集めている。急拡大するCtoC(個人間取引)市場は推計1555億円規模に上ると言われる。メルカリの中でも伸長著しい化粧品/コスメカテゴリ―は2014年比で購入数は約12.4倍、購入額は24.7倍に膨れ上がっている。だがCtoCの成長と裏腹に20年は、負の一面も露呈した。ネット広告が対象となる薬機法違反事件が急増。フリマアプリでは、出品者が新型コロナウイルス対策とうたい、無許可で高級ブランド「シャネル」に似せたロゴ入りのせっけんなどを製造販売、書類送検された。ネット広告とフリマアプリの実態と問題点について東京都の梅原洋子福祉保健局 健康安全部 薬務課 サイバー薬事監視担当に聞いた。
広告規制の対象は「何人も」なので知らないでは済まされない
――ネット広告費がテレビ広告費を上回った今、ネットによる虚偽や誇大広告はますます深刻化しています。そもそも薬機法が定める広告規制とはどういうものがありますか。
梅原 広告規制は薬機法の第66条から第68条に定められていて、化粧品や健康食品に関連するのが66条と68条になります。66条は医薬品、医薬部外品、化粧品等に適用し、虚偽または誇大広告の禁止が目的です。68条は健康食品や健康雑貨に適応され、医薬品や医療機器と誤認を与える表現がないかという観点から見ています。
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