ファンケルは4月23日、新型コロナウイルスのまん延による政府の緊急事態宣言を受けて、休業している直営店舗の従業員について、100%の休業補償を実施することを明らかにした。
対象は、全国の直営店舗のうち、休業中の店舗に在籍する従業員で、補償期間は政府が7都府県を対象に緊急事態宣言を発令した4月7日~5月6日のうち、休業となった期間。また、グループ会社で化粧品などを販売するアテニアの直営店舗の従業員にも同様の補償を実施する。ファンケル直営店舗216店舗のうち休業中店舗は205店舗で、在籍数は約1600人。アテニア直営店舗は24店舗全店休業中で、在籍数は約200人(4月23日現在)。これにより、約1800人の店舗従業員の給与全額を保証することになる。
また、通信販売を支える電話窓口の従業員に「特別慰労手当」を支給する。対象は、電話窓口でお客からの問い合せなどに対応している163人で、月額およそ1万5000円(勤務時間により変動)を給与とは別に支給する。アテニアの電話窓口従業員にも同様の手当を支給。支給対象期間は4月11日~6月30日まで。
コロナ禍により、現在は通信販売での買い物が増えており、ゴールデンウィーク中の外出自粛強化を鑑みると、さらにその利用が伸びることが見込まれる。そうしたなか、政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」の専門家会議も4月22日に、国民に通信販売の利用を呼び掛ける声明を出しており、通信販売は社会を支えるインフラとしても重要性を増していくと考えられる。
一方で、そのインフラを維持するためには、お客からの注文や問い合せなどに対応する電話窓口が欠かせない。こうした困難な状況の中で、お客対応を続けている従業員に感謝の気持ちを込め、「特別慰労手当」の支給に至った。
さらに、在宅勤務を行っている従業員に対しては、光熱費や通信費の負担が生じるため、その一部を補助する目的で、一律2000円を支給する。対象はファンケルグループの従業員、約2500人(役員、休職中の従業員を除く)。支給対象期間は4月7日~5月6日までで、5月の給与とあわせて支給する予定だ。また、今後の政府方針を踏まえ、支給の継続も検討する。