2021年1月に中国で施行される化粧品監督管理条例が6月29日に公布。その骨子が明らかになった。同条例は、1990年に施行された「化粧品衛生監督条例」の改訂版だ。条文は35条から80条に増える。改定のポイントは、①「放管服」(行政簡素化と権限委譲、監督管理の強化、サービスの最適化)改革の推進②品質に対する企業の安全責任の明確化③化粧品の管理をリスクに応じて分類④違法行為に対する処罰の厳格化の4点となる。

注目されるのは、「国家は化粧品および化粧品原料に対し、リスクの程度によって分類管理を行う」とする第4条で、化粧品を「特殊化粧品」と「一般化粧品」に分類し、前者を登録制、後者を届け出制で管理、また原料についても「新原料」と「すでに使用された原料」に分類し、新原料についてはリスクの高いものを登録制、それ以外は届け出制で管理する。これまでは、新原料などを用いた化粧品では開発から発売まで早くても3年程度かかったが、届け出制の導入により、短期間に製品開発や販売ができるといったことが期待される。

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