内閣府、法務省、厚生労働省が「外国人美容師育成事業実施要領」を公表した。外国人美容師の就労にかかわる具体的な内容が明らかになった。同要領は、日本で美容の実践を積んだ人材の海外における活躍を後押しすることを通じ、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化やブランド向上を含むクールジャパンの推進を図るというもの。同時にインバウンドの需要に対応するため、日本の美容師免許を有する外国人の人材を育成する国家戦略特別区域外国人美容師育成事業に関して、その実施に必要な事項を定め、この制度を適正かつ円滑に実施することを目的としている。

現行制度では、外国人が美容師として日本のヘアサロンで働くことができるのは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった就労分野に制限のない在留資格を持っている人、および週28時間以内アルバイトの「留学」または「家族滞在」の在留資格をもつ外国人に限定されている。そのため、日本の美容学校で学んでも、在留ビザの関係で美容室で働くことはかなわないのが現状だ。

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